昭和25年改正
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1950年(昭和25年)、臨時通貨法の一部が改正され、十円硬貨が追加された。 臨時通貨法の一部を改正する法律(昭和25年3月2日法律第3号) 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第二條中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。 第三條中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
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