昭和22年法律第67号附則第2条
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「東京都制」の記事における「昭和22年法律第67号附則第2条」の解説
東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第189条乃至第191条及び第198条の規定は、なお、その効力を有する。
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