改正・廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:52 UTC 版)
戦後、1946年9月に市制(明治44年法律第68号)・町村制(明治44年法律第69号)、府県制(明治32年法律第64号、この改正により道府県制と改題)とともに東京都制も改正された。この改正により区の自治権が強化されて区長は区長公選制により公選とされた(ただし、1952年〜1975年の間は地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られたため、非公選の選任制となる)。同時に東京都長官にも公選制が導入された。1947年4月に実施された最初の東京都知事選挙はこの改正東京都制によるものであり、その時点では東京都長官を選出するものとして実施された。すなわち最初の公選都知事とされる安井誠一郎は4月に最後の東京都長官として選出・就任した後、5月3日の地方自治法施行によって東京都知事に移行したものである。 東京都制は地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第2条により、1947年5月3日の日本国憲法施行に伴い、同日廃止された(同条但書により、東京都制第189条乃至第191条、第198条はなお効力を有する)。 また、昭和22年法律第67号附則第2条但書の効力も、昭和39年法律169号附則第2条及び昭和49年法律第71号附則第2条、平成10年法律54号附則第2条、平成11年法律第87号附則第15条により、効力を再び制限された。 現在の東京都は東京都制ではなく、地方自治法に基づいている。東京都の名称は同法第3条第1項の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」という規定に基づくものであるが、特別区の存在を除いて、同法上は他の道府県との違いはない。東京都制下との違いは、首長である東京都知事及び特別区の区長・区議会議員が公選制になるなどである。
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