改正・廃止とは? わかりやすく解説

改正・廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:52 UTC 版)

東京都制」の記事における「改正・廃止」の解説

戦後1946年9月市制明治44年法律68号)・町村制明治44年法律69号)、府県制明治32年法律64号、この改正より道府県制改題とともに東京都制改正された。この改正により区の自治権強化され区長区長公選制により公選とされた(ただし、1952年1975年の間は地方自治法改正によって特別区独立性制限と都への従属強化図られたため、非公選選任制となる)。同時に東京都長官にも公選制が導入された。1947年4月実施され最初東京都知事選挙はこの改正東京都制よるものであり、その時点では東京都長官選出するものとして実施された。すなわち最初公選都知事とされる安井誠一郎4月最後東京都長官として選出就任した後、5月3日地方自治法施行によって東京都知事移行したのである東京都制地方自治法昭和22年法律67号)附則第2条により、1947年5月3日日本国憲法施行に伴い同日廃止された(同条但書により、東京都制189乃至191条、第198条はなお効力有する)。 また、昭和22年法律第67号附則第2条但書効力も、昭和39年法律169附則第2条及び昭和49年法律第71号附則第2条平成10年法律54附則第2条平成11年法律第87号附則第15条により、効力を再び制限された。 現在の東京都東京都制ではなく地方自治法基づいている。東京都の名称は同法第3条第1項の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」という規定に基づくものであるが、特別区存在除いて同法上は他の道府県との違いはない。東京都制下との違いは、首長である東京都知事及び特別区の区長区議会議員公選制になるなどである。

※この「改正・廃止」の解説は、「東京都制」の解説の一部です。
「改正・廃止」を含む「東京都制」の記事については、「東京都制」の概要を参照ください。

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