昭和49年法律第71号附則第2条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 23:23 UTC 版)
「東京都制」の記事における「昭和49年法律第71号附則第2条」の解説
地方自治法附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和18年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の3第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
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