昭和50年の法改正とは? わかりやすく解説

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昭和50年の法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)

文化遺産保護制度」の記事における「昭和50年の法改正」の解説

1950年代から1960年代高度経済成長時代には、都市化による町並み変貌農村での耕地景観変貌歴史的地名消失など、後戻りできない国土改変進んだそれまで史跡大部分旧史名勝天然紀念物保存法基づいて戦前指定され物件であったが、遺跡破壊から保護する必要に迫られたことにより、年20程度新し指定が行われるようになった天然記念物もその約8割は戦前からの指定物件だったが、自然環境著し変化生じたことから1967年昭和42年以降5年計画天然記念物緊急調査実施され、「全国植生図および主要動植物地図」が刊行された。埋蔵文化財については1950年代以降開発事業に伴う発掘急増したため、1960年昭和35年)から埋蔵文化財包蔵地分布調査が行なわれ、全国14か所の所在判明し、これに基づいて1964年昭和39年)から1967年昭和42年)にかけて全国遺跡地図刊行された。町並みなどの伝統的景観保存動きは国よりも地方先行しヨーロッパの歴史街区におけるファサード保存の手法も参考として金沢市倉敷市萩市など9市町保護条例制定された。 こうした中で文化遺産保護制度に関して様々な問題提起され1975年昭和50年)の文化財保護法大きな改正として結実した主な改正点次の通りである。民俗資料という呼称民俗文化財改められ、重要民俗資料重要有形民俗文化財呼称されるとともに新たに無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財指定制度設けられた。伝統的建造物群に関して重要伝統的建造物群保存地区制度創設され周囲の環境と一体となって歴史的価値形成している建造物群文化財として位置付けられた。重要文化財等が国の指定によるとされているのに対し市町村都市計画または条例伝統的建造物群保存地区決定し、国がそれを重要伝統的建造物群保存地区として選定するという形に特色がある。また、文化遺産修理を行うために必要となる伝統的技術選定保存技術として選定し保持者を認定する制度新設された。

※この「昭和50年の法改正」の解説は、「文化遺産保護制度」の解説の一部です。
「昭和50年の法改正」を含む「文化遺産保護制度」の記事については、「文化遺産保護制度」の概要を参照ください。

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