文化財保護法とは? わかりやすく解説

ぶんかざいほご‐ほう〔ブンクワザイホゴハフ〕【文化財保護法】

読み方:ぶんかざいほごほう

文化財保護およびその活用図り国民文化的向上に資することを目的とする法律昭和25年1950施行従来国宝保存法重要美術品等の保存に関する法律史跡名勝天然記念物保存法などを統合


文化財保護法 (ぶんかざいほごほう)

 文化財保護し、かつ、その活用図り、もつて国民文化的向上に資するとともに世界文化進歩貢献することを目的とする法律昭和25年法律214号)。この法律では、文化財はつぎの五つ分類されている。1)有形文化財建造物絵画彫刻工芸品書籍典籍古文書その他の有形文化的所産わが国にとって歴史上または芸術価値の高いものならびに考古資料およびその他の学術価値の高い歴史資料。2)無形文化財演劇音楽工芸技術その他の無形文化的所産わが国にとって歴史上または芸術価値の高いもの。3)民俗文化財衣食住生業信仰年中行事に関する風俗慣習民俗芸能およびこれらに用いられる衣服器具家屋その他の物件わが国民の生活推移理解のため欠くことのできないもの。4)記念物貝塚古墳都城跡、城跡旧宅その他の遺跡わが国にとって歴史上または学術価値の高いもの。庭園橋梁峡谷海浜山岳その他の名勝地わが国にとって芸術上または観賞価値の高いものならびに動物植物および地質鉱物わが国にとって学術価値の高いもの。5)伝統的建造物群周囲の環境と一体をなして歴史的風致形成している伝統的な建造物群価値の高いもの。これらの文化財のうち重要なものを重要文化財史跡、名勝天然記念物などにして特に保護図られている。

文化財保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 00:21 UTC 版)

文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年(1950年)5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民文化的向上を目的とする、日本法律である。


  1. ^ a b 【スキャナー】神楽、酒造り、書道…無形の文化 継承を後押し 「登録」制度新設『読売新聞』朝刊2021年4月19日3面
  2. ^ 「ようこそ画廊へ/銀座で土器に出合う 手に楽しむ息づかい」『日本経済新聞』朝刊2017年8月27日(第10面、NIKKEI The STYLE)


「文化財保護法」の続きの解説一覧

文化財保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)

重要文化財」の記事における「文化財保護法」の解説

重要文化財 1950年昭和25年)、従来の「国宝保存法」、「史蹟名勝天然紀念物保存法」、重要美術品認定した重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」を統合する形で「文化財保護法」が制定された。この法律制定きっかけは、その前年発生した法隆寺金堂火災壁画損傷であったことは広く知られている。この法律公布により、従来の「宝物」に代わって「文化財」「重要文化財」の語が初めて公式に使われるようになったまた、従来法律による保護対象となっていなかった無形文化財選定制度盛り込まれるなど、当時としては画期的な法律であった旧法の「国宝」から重要文化財1897年明治30年)から1949年昭和24年)までの間に、古社寺保存法および国宝保存法基づいて国宝」に指定され物件火災焼失したもの等を除き宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059であった。これらの物件いわゆる旧国宝」であり、これらの物件すべては文化財保護法施行の日である1950年昭和25年8月29日をもって同法規定する重要文化財となった。そして、「重要文化財」のうちで日本文化史上特に貴重なものがあらためて「国宝」に指定されることになった。つまり、1950年昭和25年以前以後とでは法律上の「国宝」という用語の意味異なっており、旧法の「国宝」は文化財保護法上の重要文化財」に相当する(文化財保護法付則第3条)。この点の混同避けるため、文化財保護法上の国宝」を「新国宝」と俗称することもある。いずれにしても第二次世界大戦以前には「国宝であったものが戦後重要文化財」に「格下げ」されたと解釈するのは誤りである。

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文化財保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:56 UTC 版)

倭城」の記事における「文化財保護法」の解説

韓国の城と同様、文化財保護法により保護受けている。 文化財保護法により大韓民国文化財庁保存中であり、 歴史的に文化的に倭城保存されなければならず、天然保護区域環境保護区域指定することができる。 「倭城その歴史現場として保存されなければならず、義城跡(亀浦倭城梁山倭城)と関連した発掘調査必要だ」と述べた歴史ブラックボックス倭城再発見」)。 「文化財として歴史的に多く関心が必要であり、倭城滅失ないよう倭城管理施設レベル管理し保存する努力が必要である。 倭城は、韓国の城と同様の保護法を適用するので、文化財保護法により想起する。 倭性を理由なく協議をせずに燃やしたり、壊したり、壊したり、破壊した場合財物損壊罪で法的処罰を受ける可能性があることを明示する

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