記念物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/21 10:25 UTC 版)
記念物(きねんぶつ)
[続きの解説]
「記念物」の続きの解説一覧
- 1 記念物とは
- 2 記念物の概要
- 3 日本の旧法による記念物保護
- 4 脚注
記念物
「記念物」の例文・使い方・用例・文例
- 天然記念物
- 49年には、152本が、国の天然記念物に指定されました
- チャボは日本の天然記念物に指定されている。
- 歴史的記念物は、文化財保護法により重要文化財に指定されている。
- 史的記念物, 史跡.
- ニホンカモシカは昭和 30 年に特別天然記念物に指定された.
- 記念物
- これは来遊の記念物にしよう
- これは君と交際した記念物として永く保存します
- 文化財保護法に基づいて指定された,史跡と名勝と天然記念物
- 国際記念物遺跡会議という,歴史的環境の保存などを行う団体や個人によって構成される国際組織
- 環状列石という,新石器時代の巨石記念物
- しかし,記念物保護制度の現在の枠組みの下(もと)で,風景を保護するのは難しい。
- トキは日本の特別天然記念物に登録されており,国際保護鳥である。
- コウノトリは日本の天然記念物だ。
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記念物と同じ種類の言葉
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