登録有形民俗文化財
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登録有形民俗文化財(とうろくゆうけいみんぞくぶんかざい)は、文部科学大臣によって文化財登録原簿に登録された、保存と活用が特に必要とされた有形の民俗文化財のことである。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、1996年(平成8年)に創設された有形文化財(建造物)の文化財登録制度を拡充し、有形の民俗文化財も登録の対象としたものである[1]。
- 1 登録有形民俗文化財とは
- 2 登録有形民俗文化財の概要
- 3 登録を抹消されたもの
- 4 外部リンク
登録有形民俗文化財
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「氷見市立博物館」の記事における「登録有形民俗文化財」の解説
2015年(平成27年)3月2日に、同博物館と、氷見市文化財センターに収蔵している、漁撈用具など2,853点が「氷見及び周辺地域の漁撈用具」として、国の登録有形民俗文化財に登録されている。
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