登録有形民俗文化財とは? わかりやすく解説

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登録有形民俗文化財

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/21 09:05 UTC 版)

登録有形民俗文化財(とうろくゆうけいみんぞくぶんかざい)は、文部科学大臣によって文化財登録原簿に登録された、保存と活用が特に必要とされた有形の民俗文化財のことである。2004年平成16年)の文化財保護法改正により、1996年(平成8年)に創設された有形文化財(建造物)の文化財登録制度を拡充し、有形の民俗文化財も登録の対象としたものである[1]




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登録有形民俗文化財

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/09 23:12 UTC 版)

氷見市立博物館」の記事における「登録有形民俗文化財」の解説

2015年平成27年3月2日に、同博物館と、氷見市文化財センター収蔵している、漁撈用具など2,853点が「氷見及び周辺地域漁撈用具」として、国の登録有形民俗文化財に登録されている。

※この「登録有形民俗文化財」の解説は、「氷見市立博物館」の解説の一部です。
「登録有形民俗文化財」を含む「氷見市立博物館」の記事については、「氷見市立博物館」の概要を参照ください。

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