記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
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記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(きろくさくせいとうのそちをこうずべきむけいぶんかざい)とは、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、記録・保存・公開に関する経費の一部に公費による補助を充てることができるもの。文化庁長官によって選択される。選択無形文化財(せんたくむけいぶんかざい)ともいう。
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記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
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「重要無形文化財」の記事における「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」の解説
このほか、重要無形文化財には指定されていないが、国が記録保存等の措置をとるべき無形文化財については、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択(「指定」ではない)することができることになっている。
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