国による保護とは? わかりやすく解説

国による保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 02:46 UTC 版)

無形文化財」の記事における「国による保護」の解説

文化財保護法では、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財指定し指定され重要無形文化財保持者または保持団体認定しまた、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に選択し保護する制度定めている。 重要無形文化財(第71第1項):文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指定することができる。文化庁長官は、重要無形文化財保存のため必要があるときは、重要無形文化財について記録作成伝承者養成その他その保存のため適当な措置執ることができる。 重要無形文化財保持者又は保持団体(第71条第2項):文部科学大臣は、重要無形文化財指定する当たっては、その重要無形文化財保持者または保持団体認定しなければならない保持認定には、個人各個別に認定する各個認定」と、複数保持者を一体として認定する総合認定」がある。「各個認定」を受けた重要無形文化財保持者は、通称として人間国宝呼ばれている。これは法律規定された用語ではないが、文化庁も「いわゆる人間国宝』」の用語を使用している。 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(第77条):文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録作成し保存し、または公開するための措置講ずることができる。これを選択無形文化財ともいうが、法律規定された用語ではない。

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国による保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 09:18 UTC 版)

有形文化財」の記事における「国による保護」の解説

文化財保護法では、有形文化財の中から国宝重要文化財登録有形文化財指定登録し保護する制度定めている。 重要文化財第27条第1項):文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定することができる。 国宝第27条2項):重要文化財のうち、世界文化見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを、文部科学大臣は「国宝」に指定することができる。 登録有形文化財(第57条):1996年平成8年)の文化財保護法改正により登録有形文化財制度創設された。文部科学大臣が、国または地方公共団体指定受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なもの文化財登録原簿登録する登録有形文化財には主に近代のものが登録されている。

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