国による保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 02:46 UTC 版)
文化財保護法では、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定し、指定された重要無形文化財の保持者または保持団体を認定し、また、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に選択し、保護する制度を定めている。 重要無形文化財(第71条第1項):文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指定することができる。文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要があるときは、重要無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 重要無形文化財の保持者又は保持団体(第71条第2項):文部科学大臣は、重要無形文化財を指定するに当たっては、その重要無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならない。保持者認定には、個人を各個別に認定する「各個認定」と、複数の保持者を一体として認定する「総合認定」がある。「各個認定」を受けた重要無形文化財保持者は、通称として人間国宝と呼ばれている。これは法律で規定された用語ではないが、文化庁も「いわゆる『人間国宝』」の用語を使用している。 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(第77条):文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずることができる。これを選択無形文化財ともいうが、法律で規定された用語ではない。
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国による保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 09:18 UTC 版)
文化財保護法では、有形文化財の中から国宝、重要文化財、登録有形文化財を指定・登録し、保護する制度を定めている。 重要文化財(第27条第1項):文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定することができる。 国宝(第27条第2項):重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを、文部科学大臣は「国宝」に指定することができる。 登録有形文化財(第57条):1996年(平成8年)の文化財保護法改正により登録有形文化財制度が創設された。文部科学大臣が、国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを文化財登録原簿に登録する。登録有形文化財には主に近代のものが登録されている。
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