国における附属機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 02:33 UTC 版)
国の行政機関における附属機関には、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)により法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、次の機関が設置できることが規定されている。 重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(国家行政組織法第8条)→審議会を参照 試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設(国家行政組織法第8条の2))→施設等機関を参照 特別の機関
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