国における附属機関とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国における附属機関の意味・解説 

国における附属機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 02:33 UTC 版)

附属機関」の記事における「国における附属機関」の解説

国の行政機関における附属機関には、国家行政組織法昭和23年法律第120号)により法律の定め所掌事務範囲内で、法律又は政令定めところにより、次の機関設置できることが規定されている。 重要事項に関する調査審議不服審査その他学識経験有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制機関国家行政組織法第8条)→審議会参照 試験研究機関検査検定機関文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設矯正収容施設及び作業施設国家行政組織法第8条の2))→施設等機関参照 特別の機関

※この「国における附属機関」の解説は、「附属機関」の解説の一部です。
「国における附属機関」を含む「附属機関」の記事については、「附属機関」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国における附属機関」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国における附属機関」の関連用語

1
10% |||||

国における附属機関のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国における附属機関のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの附属機関 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS