国における懇談会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 17:02 UTC 版)
国における「懇談会等行政運営上の会合」は、行政機関の私的な諮問機関として設置されてきたが、内閣法や国家行政組織法により定められている審議会等と本質的な違いが見えづらく、懇談会の意見を参考に政策等を決定したとされる事例もあり、国家行政組織法第8条に抵触するのではないかとの議論が国会等でもある。 一方、政府も懇談会について一定の方針を示しており、古くは1961年(昭和36年)に「懇談会等行政運営上の会合の開催について」(昭和36年4月12日行政管理庁行政管理局長通達)で、「懇談会等行政運営上の会合」は、「国家行政組織法上の審議会等とは異なり、個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものである」ことを示している。また、中央省庁等改革の一環として審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の諮問機関の位置付けや運営体制の見直しが行われており、1999年(平成11年)4月27日の「中央省庁等改革の推進に関する方針」(閣議決定及び中央省庁等改革推進本部決定)にて、開催及び運営に関する指針が定められている。 これによると、懇談会は「行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの」と定義され、下記の各点が定められている。 省令、訓令等を根拠としては開催しない。 「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いない。 審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いない。 懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めない。 聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さない。
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