国における懇談会とは? わかりやすく解説

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国における懇談会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 17:02 UTC 版)

懇談会」の記事における「国における懇談会」の解説

国における「懇談会行政運営上の会合」は、行政機関私的な諮問機関として設置されてきたが、内閣法国家行政組織法により定められている審議会等本質的な違い見えづらく、懇談会意見参考政策等を決定したとされる事例もあり、国家行政組織法第8条抵触するではないかとの議論国会等でもある。 一方政府懇談会について一定の方針示しており、古く1961年昭和36年)に「懇談会行政運営上の会合開催について」(昭和36年4月12日行政管理庁行政管理局長通達)で、「懇談会行政運営上の会合」は、「国家行政組織法上の審議会等とは異なり個々個人意見を聞くのみで行政機関として意思決定行わないのである」ことを示している。また、中央省庁等改革一環として審議会等及び懇談会行政運営上の会合諮問機関位置付け運営体制の見直しが行われており、1999年平成11年4月27日の「中央省庁等改革推進に関する方針」(閣議決定及び中央省庁等改革推進本部決定)にて、開催及び運営に関する指針定められている。 これによると、懇談会は「行政運営上の参考資するため、大臣等の決裁経て大臣が行機関職員以外の有識者等の参集求め会合であって同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集求めることを予定しているもの」と定義され下記各点定められている。 省令訓令等を根拠としては開催しない。 「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現用いない審議会協議会審査会調査会又は委員会の名称を用いない懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続定めない聴取した意見については、答申意見書合議体としての結論受け取られるような呼称を付さない。

※この「国における懇談会」の解説は、「懇談会」の解説の一部です。
「国における懇談会」を含む「懇談会」の記事については、「懇談会」の概要を参照ください。

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