国における出先機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:03 UTC 版)
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第9条によれば「国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる」(国家行政組織法第9条)とされ、国の地方行政機関(駐在機関を含む)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならず(地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第4項前段)、国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない(第4項後段)とされる。ただし、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、国会の承認が必要な旨の適用はない(地方自治法第156条第5項で4項前段の適用除外)。
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