国における出先機関とは? わかりやすく解説

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国における出先機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:03 UTC 版)

出先機関」の記事における「国における出先機関」の解説

国家行政組織法昭和23年法律第120号第9条によれば国の行政機関には、その所掌事務分掌させる必要がある場合においては法律の定めところにより、地方支分部局を置くことができる」(国家行政組織法第9条)とされ、国の地方行政機関駐在機関を含む)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならず地方自治法昭和22年法律67号)第156条第4項前段)、国の地方行政機関設置及び運営要する経費は、国においてこれを負担しなければならない(第4項後段とされる。ただし、司法行政及び懲戒機関地方出入国在留管理局支局及び出張所並びに支局出張所警察機関官民人材交流センター支所検疫機関防衛省機関税関出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署国税不服審判所支部地方航空局事務所その他の航空現業官署総合通信局出張所電波観測所、文教施設国立病院及び療養施設気象官署海上警備救難機関、航路標識及び水路官署森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事施行機関については、国会の承認必要な旨の適用はない(地方自治法156条第5項で4項前段適用除外)。

※この「国における出先機関」の解説は、「出先機関」の解説の一部です。
「国における出先機関」を含む「出先機関」の記事については、「出先機関」の概要を参照ください。

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