国会の承認とは? わかりやすく解説

国会の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)

災害対策基本法」の記事における「国会の承認」の解説

内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告発したときは、これを発した日から二十日以内国会付議して、その布告発したことについて承認求めなければならない。ただし、国会閉会中の場合又は衆議院解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認求めなければならない。(第106条)内閣総理大臣は、前項場合において不承認の議決があったとき、国会災害緊急事態の布告廃止議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに当該布告廃止しなければならない。(第1062項) また前述緊急措置政令定めた場合においては直ち臨時会又は参議院の緊急集会を開かねばならず緊急措置継続する場合には代替する法律制定されなければならないものとされ、その他の場合においても国会の承認を受けなければならないものとされる。(第109条4項)代替法律施行された時あるいは制定されない事が決定した時には政令失効し(同条5項)代替法律制定されずに臨時会開かれてから二十日経過するか(緊急集会場合十日)臨時会会期終了した時に失効する。(同条6項)海外からの支援受け入れのための政令についても同様とされる。(第109条の2)

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国会の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:12 UTC 版)

防衛出動」の記事における「国会の承認」の解説

内閣総理大臣防衛出動命じるに当たっては、事態対処法9条に基づき、国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合除き事前になければならないまた、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動命じた自衛隊に、直ち撤収命じなければならない

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国会の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)

治安出動」の記事における「国会の承認」の解説

命令による治安出動では、内閣総理大臣は、出動命じた日から20日以内国会付議して、その承認求めなければならない(同条2項)。ただし、国会閉会中の場合又は衆議院解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認求めなければならない(同条項ただし書き)。国会により、不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときは、内閣総理大臣は、すみやかに自衛隊撤収命じなければならない(同条3項)。

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