国会の承認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)
内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告を発したときは、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。(第106条)内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が災害緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに、当該布告を廃止しなければならない。(第106条2項) また前述の緊急措置を政令で定めた場合においては直ちに臨時会又は参議院の緊急集会を開かねばならず緊急措置を継続する場合には代替する法律が制定されなければならないものとされ、その他の場合においても国会の承認を受けなければならないものとされる。(第109条4項)代替の法律が施行された時あるいは制定されない事が決定した時には政令は失効し(同条5項)代替の法律が制定されずに臨時会が開かれてから二十日が経過するか(緊急集会の場合は十日)臨時会の会期が終了した時にも失効する。(同条6項)海外からの支援受け入れのための政令についても同様とされる。(第109条の2)
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国会の承認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:12 UTC 版)
内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、事態対処法9条に基づき、国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合を除き、事前に得なければならない。また、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動を命じた自衛隊に、直ちに撤収を命じなければならない。
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国会の承認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:04 UTC 版)
命令による治安出動では、内閣総理大臣は、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない(同条2項)。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない(同条項ただし書き)。国会により、不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときは、内閣総理大臣は、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない(同条3項)。
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