国会の種類・会期とは? わかりやすく解説

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国会の種類・会期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 06:21 UTC 版)

日本の政治」の記事における「国会の種類・会期」の解説

国会毎年1回召集義務づけられており、これを常会通常国会)という。また、内閣が自ら、あるいは一定数の国会議員要求により、内閣臨時国会召集決定することもでき、これを臨時会臨時国会)という。1992年平成4年以降例年1月常会召集され9月頃に臨時会召集される衆議院議員総選挙後には特別会特別国会)が召集され内閣総理大臣指名する国会会期制が採られており、会期不継続の原則一事不再議の原則定められている。会期不継続の原則とは、会期独立原則ともいわれ、継続審議議決なされない限り会期中に議決に至らなかった議案廃案消滅)となる原則である。一事不再議の原則とは、一度議決され議案は、同一会期中に再度提出できないという原則である。 常会会期150日間で、延長1回のみ可能。臨時会特別会会期その都度両院一致議決定め延長は2回まで可能。会期の決定及び延長については衆議院の優越認められ衆参議決不一致場合及び参議院議決をしない場合衆議院議決よる。

※この「国会の種類・会期」の解説は、「日本の政治」の解説の一部です。
「国会の種類・会期」を含む「日本の政治」の記事については、「日本の政治」の概要を参照ください。

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