ぼうえい‐しゅつどう〔バウヱイ‐〕【防衛出動】
防衛出動(ぼうえいしゅつどう)
日本に対する武力攻撃があったとき、内閣総理大臣(首相)は、自衛隊に防衛のための出動を命令することができる。外部からの侵略といった事態に対処するための行動のこと。
内閣総理大臣が防衛出動を命令するときは、国会の承認を得る必要がある。しかし、一般に急迫不正の武力攻撃に対処するには、国民の生命や財産の保護という観点から緊急性を要するので、さきに防衛出動を命令し、国会の承認は事後にまわしてもよいとされる。
防衛出動が発令されると、自衛隊は、日本の防衛のために必要な武力の行使ができるようになる。ただし、合理的に必要だと判断される限度での武器の使用に限られ、国際法において認められた自衛権の範囲を超えてはならない。
戦後の日本で防衛出動が実際に発令されたことはないが、将来の有事に備え、手続きを明確化する関連法案の審議が進んでいる。現在は自衛隊法の規定となっている国会承認の手続きを、有事関連法案で一本化する方向で調整されている。
(2002.04.11更新)
【防衛出動】(ぼうえいしゅつどう)
自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定のひとつ。
外部からの武力攻撃、または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると判断された際、日本国の独立を防衛するために、内閣総理大臣の命令に基づいて自衛隊の一部または全てが出動すること。
内閣総理大臣は防衛出動を命じるに当たり、事前に安全保障会議と閣議を開催し、答申を得た上で国会の承認を得なければならない。
ただし、緊急の場合は国会の承認を事後に得ることを条件として、自衛隊の出動を命じることができる。
この規定が「武力攻撃」として想定しているケースは、主に「他国の正規軍による軍事行動(空爆・ミサイル攻撃・艦砲射撃もしくは地上部隊の着上陸侵攻)」であると見られ、ゲリラやテロリスト・特殊部隊による不正規戦については「国民保護等出動」により対応されるものと見られる。
これは、非正規戦が主体となった現代において、敵が明らかに所属の分かる正規軍でなければ出動できない法律の不備として指摘されることもしばしばある。
防衛出動が発令されれば、自衛官は定年・任用期間を延長され、予備自衛官は防衛招集を受ける。
さらに自衛隊の任務遂行上必要がある場合には、他の官公庁やインフラ維持に関わる民間企業に対しても物資の収用・業務従事命令等が発せられ、出動した部隊の自衛官は自衛隊法88条に基づき「我が国を防衛するため、必要な武力行使」として武器を使用することができる。
防衛出動発令下での自衛官の離隊・抗命などは、自衛隊法により7年以下の懲役または禁錮の刑に処せられる。
2013年の現在に至るまで、自衛隊に防衛出動が発令されたことはない。
防衛出動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/25 10:02 UTC 版)
防衛出動(ぼうえいしゅつどう)とは、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、日本を防衛するため必要があると認める場合に、内閣総理大臣の命令により、自衛隊の一部または全部が出動すること。自衛隊法第6章「自衛隊の行動」のうち第76条に規定されている。
- ^ 事態対処法第9条第11項・第14項
- ^ 自衛隊法88条1項。
- ^ 自衛隊法88条2項。
- ^ 自衛隊法92条1項。
- ^ a b c d 自衛隊法施行令第127条。具体的には防衛出動を命ぜられている陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、航空集団司令官、地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空方面隊司令官、補給統制本部長及び補給本部長。
- ^ a b 自衛隊法施行令第129条に規定があり、具体的には、自動車整備工場、造船所(ドック又は引揚船台に限る。)、港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)、航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)、自動車、船舶又は航空機に給油するための施設。
- ^ 自衛隊法第103条第1項
- ^ 自衛隊法第103条第2項
- ^ 自衛隊法80条1項
- ^ 自衛隊法80条2項
- ^ 自衛隊法施行令第103条
- ^ 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律10条2項。
- ^ 自衛隊法第92条の2
- ^ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律4条。
- ^ a b 要請に関しては、厳密には事態対処法第10条に基づき政府に置かれる政府対策本部の本部長(内閣総理大臣が兼任)。
- ^ 特定公共施設利用法第9条など
- ^ 特定公共施設利用法第11条など
- ^ 特定公共施設利用法第14条など
- ^ 特定公共施設利用法第18条など
- ^ 自衛隊法77条。
- ^ 自衛隊法78条。
- ^ 自衛隊法第103条の2
- ^ 自衛隊法第92条の4
防衛出動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 17:33 UTC 版)
詳細は「防衛出動」を参照 自衛隊の防衛出動は自衛隊法第76条によって定められており、他国からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、及び、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、内閣総理大臣が自衛隊の出動を命じるものである。出動にあたっては原則として事前の国会承認を要する。出動を命じられた部隊は、日本を防衛するため、必要な武力を行使することができる(自衛隊法第88条)。実際に武力の行使を行うか否かの判断は、自衛隊の最高指揮監督権を有する内閣総理大臣が行うものと解されている。これまでに防衛出動が命じられたことはない。
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