抗命罪
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抗命罪(こうめいざい)は、日本の陸軍刑法および海軍刑法に規定された、軍人、軍属が上官の命令に反抗し、または服従しない罪である。
概要
国軍の軍紀の保持のために規定された。
陸軍、海軍の両刑法は、適用される客体および罪が行なわれる地域を異にする点をのぞいて、規定はほとんど同じである。
- 敵前におけるとき最も重く、死刑または無期もしくは10年以上の禁錮に処せられる。その他の場合は時、所によって処罰は異なるが、いずれも禁固刑である。
- 党を組んで犯すときは、首魁、徒党に分け、個々の場合よりも厳刑で臨む。
- 暴行をなしつつあるとき上官の制止に従わない者は、3年以下の禁錮。
陸軍刑法57条 - 59条、海軍刑法55条 - 57条。
外部リンク
抗命
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詳細は「コヒマの戦い(英語版)」および「テニスコートの戦い(英語版)」を参照 第33師団は1944年3月8日に、第15師団と第31師団は3月15日に作戦を発起し、インパールとコヒマへ向けて前進した。作戦は順調に進むかに見えたが、この地域を守備していたイギリス第4軍団の後退は予定の行動だった。インパール周辺まで後退し、日本軍の補給線が伸びきったところを叩くのがイギリス第14軍司令官ウィリアム・スリム中将の作戦だったのである。 3月29日、第15師団の一部が、インパールへの唯一の地上連絡線であるコヒマ・インパール道を遮断した。4月5日、宮崎繁三郎少将の率いる歩兵第58連隊がコヒマへ突入した。だがイギリス第33軍団が反撃に移り、コヒマをめぐる戦いは長期化した。南からの第33師団の前進もイギリス軍の防衛線に阻まれていた。日本軍はイギリス第4軍団をインパールで包囲したものの、イギリス軍は補給物資を空輸して持ちこたえた。 第33師団長柳田元三中将は作戦中止を意見具申したが、牟田口は柳田を罷免した。第15師団長山内正文中将は健康を害して後送された。やがて雨季が訪れた。日本軍の前線部隊は作戦開始以来満足な補給を受けておらず、弾薬は尽き飢餓に瀕していた。第31師団長佐藤幸徳中将はたびたび軍司令部へ補給を要請するが、牟田口は空約束を繰り返すのみで、やがて両者が交わす電報は感情的な内容に変わっていった。激怒した佐藤は6月1日に独断で師団主力を撤退させた。 作戦成功の望みがなくなったにも関わらず、牟田口は攻撃命令を出し続けた。第33師団は、新しい師団長田中信男中将の指揮の下、インパール南側の防衛線ビシェンプール(英語版)への肉弾攻撃を繰り返すが、死傷者の山を築いた。
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