抗告権肯定説とは? わかりやすく解説

抗告権肯定説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「抗告権肯定説」の解説

専門家の間では、本決定抗告適法としたことに賛成する見解多数派である(下表参照)。犯罪者予防更生法第43条第1項に基づく戻し収容決定および少年院法第11条に基づく収容継続決定は、厳密に少年法第24条定め保護処分決定には該当しないものの、これらに対して抗告許されるとするのが学説レベルでも実務レベルでも定説である。これらの点からも、上記判例一般論属す部分については拘束力有しないまた、判断誤った保護処分取消決定は、本来打ち切られるべき処分裁判所判断継続させるという点で収容継続決定共通性がある。また、戻し収容収容継続決定抗告認めるべきとする理念根本上訴による救済であり、その観点からは戻し収容収容継続決定保護処分取消決定との間に差はない。むしろ、非行事実の不存在理由とした保護処分取消事件は、単に遵守事項違反や要保護性の継続有無を争う戻し収容収容継続決定よりも、上訴による救済必要性いや増す。これらの点から賛成派は、少年審判規則第55条戻し収容収容継続決定保護処分取消事件並列している点は、不取消決定対し少年法第32条準用認め有力な根拠と言える、との若穂井の再抗告趣意にも賛同するまた、決定により、同法第18条2項に基づく強制的措置決定や、第20条に基づく検察官送致決定対す抗告も、保護処分決定とは性質異にするため否定されたとの見解もある。

※この「抗告権肯定説」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「抗告権肯定説」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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