遵守事項
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更生保護法では保護観察対象者が一般遵守事項と特別遵守事項を遵守することを規定している。刑法26条の2では執行猶予付き自由刑を受けた保護観察対象者が遵守事項を遵守せず、情状が重い時は執行猶予が取り消されることがある。 一般遵守事項 更生保護法50条では一般遵守事項について次のように規定している。 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。イ.保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。ロ.保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。 前号の届出に係る住居に居住すること。 転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。 特別遵守事項 更生保護法51条では次の特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において具体的に定めるものと規定している。同法52条と53条では特別遵守事項の変更や取り消しが規定されている。 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。 7日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。 その他指導監督を行うため特に必要な事項。
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遵守事項
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「スーパー戦隊シリーズ登場敵対勢力一覧」の記事における「遵守事項」の解説
個々のキャラクターについては、いわゆる「怪人」に含まれないものは取り上げない。 強化体・変身体などの特殊形態も記載するが、単なる巨大化については記載しない。
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