良好措置・不良措置とは? わかりやすく解説

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良好措置・不良措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 14:08 UTC 版)

保護観察」の記事における「良好措置・不良措置」の解説

遵守事項守り社会順良一員として更生した認められる場合には良好措置がとられ、インセンティブとしての役割を果たす逆に遵守事項違反があった場合にはペナルティとして不良措置取られる1号観察には、良好措置として、良好停止や、期間満了前に処分終了する解除」という措置用意されている。良好停止解除は、保護観察所長が決定する一方遵守事項違反については、保護観察所長による警告及び保護観察所長の申請に基づく家庭裁判所による更に重い保護処分児童自立支援施設若しくは児童養護施設送致または少年院送致)がある。さらに、虞犯事由があると認められる場合保護観察所長は家庭裁判所通告し新たな保護処分求めることができる。 2号観察における良好措置退院である。本退院とも言う。保護観察所長が地方更生保護委員会申請し地方更生保護委員会決定する不良措置は、遵守事項遵守していないことを要件とする「戻し収容」である。 3号観察には良好措置無く不良措置のみが用意されている。不良措置保護観察停止仮釈放取消である。どちらも保護観察所長が申請して地方更生保護委員会決定する保護観察停止は、3号観察対象者が、その所在明らかにしないなどして、保護観察を行うことができない場合に、保護観察停止することにより、刑期進行をとめる(そのため、停止されている期間の分、刑期終了日が後に延期する効果がある。また、停止中の者と保護観察所との間に、保護観察関係がないと公的に宣言するのである仮釈放取消は、遵守事項違反事実新たな犯罪理由として、仮釈放取消す仮釈放許された期間全てについて、もう一度刑務所入ってやりなおす)ものである3号観察対象者は、有罪の確定判決で、刑の執行受けた者であることから、不良措置厳格に行われている。 4号観察良好措置は仮解除である。保護観察付され身分や、執行猶予期間に変更は無いが、保護観察を仮に解除するのである保護観察所長が地方更生保護委員会申請し地方更生保護委員会決定する不良措置は、刑の執行猶予取消である。保護観察所長は、検察官申出をして、裁判所決定をする。刑の執行猶予は、遵守事項違反だけでは足りず、その情状が重いと認められなければ取り消されない。

※この「良好措置・不良措置」の解説は、「保護観察」の解説の一部です。
「良好措置・不良措置」を含む「保護観察」の記事については、「保護観察」の概要を参照ください。

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