取消し
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取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。
- ^ a b c 星野英一『民法概論 I 序論・総則 改訂版』良書普及会、1993年、231頁。
- ^ a b c d 平野裕之『民法総則』日本評論社、2017年、187頁。
- ^ a b c 星野英一『民法概論 I 序論・総則 改訂版』良書普及会、1993年、232頁。
- ^ a b 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、276-277頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、277頁
- ^ 平野裕之『民法総則』日本評論社、2017年、223頁。
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、276頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、295頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、282頁
- ^ a b “(消費者契約法)第6条の2(取消権を行使した消費者の返還義務)”. 消費者庁. 2020年3月11日閲覧。
- ^ 藤原正則. “解除と不当利得による双務契約の清算 -最近のドイツの議論の紹介 -”. 名城大学法学部. 2020年3月11日閲覧。
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、296頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、286頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、283-284頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、284頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、289頁
- ^ 大村敦志著 『基本民法Ⅰ 総則・物権総論 第3版』 有斐閣、2007年4月、79頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、291頁
- ^ 川島武宜著 『民法総則』 有斐閣〈法律学全集17〉、1965年、425頁
- ^ 四宮和夫・能見善久著 『民法総則 第8版』 弘文堂〈法律学講座双書〉、2010年4月、290-291頁
- ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、297頁
- ^ 四宮和夫・能見善久著『民法総則 第6版』299頁、弘文堂、2002年
- 1 取消しとは
- 2 取消しの概要
- 3 行政法上の取消し
- 4 関連項目
取消
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被指定者は自ら指定の取消を申請できるほか、被指定者が死亡しまたは失踪宣告を受けたときは、届出義務者は30日以内に都道府県知事に届け出なければならない。これらの際には、指定証と、標識の交付を受けている場合は標識とをあわせて返納しなければならない。
※この「取消」の解説は、「受胎調節実地指導員」の解説の一部です。
「取消」を含む「受胎調節実地指導員」の記事については、「受胎調節実地指導員」の概要を参照ください。
取消
「取消」の例文・使い方・用例・文例
- 押しの強い営業員に、やむを得ず契約してしまったが、困惑による取消を行うことにした。
- 最高裁判所は原審取消とした。
- 私たちは商標登録の取消審判を請求した。
- その運転手はついに免許取消になった。
- 民法第733条は「女は前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ再婚をすることができない」と待婚期間を定めている。
- 私はあなたにその取消について知らせたいことがあります。
- 私はあなたに青色申告の取消について知らせたいことがあります。
- 取消不能信用状が発行されているために取り消しはできません。
- その記事は誤聞につき取消しになった
- 全文御掲載の上記事御取消被下度候
- 註文を取消す
- 該記事は事実無根につきお取消相成度候
- 全文御掲載の上、前記事お取消被下度候{ぜんぶんごけいさいのうえ、ぜんきじおとりけしくだされたくそうろう}
- 本文御掲載の上、記事お取消し被下度候
- 失言を取消す
- 失言を取消さしてやる
- 該記事は事実無根に就きお取消有之度候
- 全文御掲載の上該記事お取消有之度候
- 全文御掲載の上該記事お取消被下度候
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