取消しの意義とは? わかりやすく解説

取消しの意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「取消しの意義」の解説

取消し対象となるのは民法取り消すことができるものと定められ法律行為限られ事実行為放任行為)や、不法行為取り消すことができない民法の規定には法律行為取消しについて定めたものも多いが、それぞれの取消し制度意図する保護対象によって取り消すことのできる行為範囲取消権者範囲などの要件異なる。 民法120条以下に定められる取消し」は制限行為能力者瑕疵ある意思表示をした者の取引の安全保護するための制度である。「取り消すことのできる行為取消しうべき行為ともいう)」は、取消権行使までは有効であるが、取消権が行使されると、行為時に遡って無効同様に扱われる取り消すことのできる行為相手方は、いつ取り消される分からない非常に不安定な状態に置かれるため、民法は、このような状態を脱する手段として、同意追認法定追認短期消滅時効等の規定用意し相手方保護図っている。 先述のように民法120条以下の適用を受ける取消しは、二つ種類分けられる制限行為能力者のした法律行為取消し 瑕疵ある意思表示取消し 両者は、「取消権者」と「相手方保護」及び「取消しの効果」に違いがある。制限行為能力者のした意思表示取消しは、瑕疵ある意思表示取消しより更に保護厚くしたものといえる制限行為能力者場合事理弁識能力が低いほど取消し対象となる行為広範であるが、ノーマライゼーション観点から日常行為については単独で可能としたため取消し不可となっている。また、瑕疵ある意思表示に関しては、帰責性の低い強迫による意思表示取消しの方が、詐欺による意思表示取消しよりも取り消すことができる範囲広範である。 以下では民法120条以下の適用を受ける一般的取消し中心に解説する

※この「取消しの意義」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「取消しの意義」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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