読み方:たんきしょうめつじこう
債権の時効期間が通常よりも短い消滅時効の総称。平成29年(2017)の民法改正により、令和2年(2020)に廃止された。
[補説] 改正前の民法では、消滅時効を原則10年とし、例外として、医師の診療報酬は3年、弁護士報酬や労働者の賃金は2年、運送費・宿泊料・飲食料は1年など、職業別に短期消滅時効が設けられていた。
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