時効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する(民法第724条)。 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(1号)加害者を知った時については「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時」を意味すると解されている(最判昭和48年11月16頁民集27巻10号1374頁)。 特則として2020年(令和2年)4月1日から施行される民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時(権利を行使することができることを知った時)から5年に延長されている(民法724条の2)。 不法行為の時から20年を経過したとき(2号)20年の期間について判例は除斥期間と解釈してきたが、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)で時効期間であることが明記された。 この除斥期間の起算点は「不法行為の時」とされているが、旧民法724条後段の判例には身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合で、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病など、加害行為から相当期間たってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算するとした判例がある(最判平成18年6月16日民集60巻5号1997頁)。
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