時効見直しに対する懸念とは? わかりやすく解説

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時効見直しに対する懸念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「時効見直しに対する懸念」の解説

時効見直しには、日本弁護士連合会日弁連)が「無実被疑者被告人人権守れなくなる」と強く反対している。事件発生から長期間経つと関係者記憶薄れ無罪裏付ける証拠も見つけにくくなり、冤罪起きかねないからである。日弁連刑事法委員会事務局長代行山下幸夫は「容疑者被告人権利不変のもので、国民意識影響されてはいけない」と発言している。また、時効がなくなると、重要参考人とされた人が無実である場合一生捜査対象になることへの懸念表明されている。さらに、警察庁は、時効廃止され場合証拠物などをどのように保管していくのか、限りある捜査力をどう振り分けるのかが課題となると法務省側に指摘している。 また、法務省法制審に提示した上記骨子案盛り込まれた「改正法施行される前に犯した罪で、施行の際に時効完成していないものについても、時効廃止などの見直し適用する」とする考えが、「何人も実行時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任問われない。」とする憲法39条の事後法遡及処罰の禁止原則反するのではないかという議論生じている。これまでの部会議論では「39条の字義通り解釈すれば違反とは言えない」という意見出ているが、これに反対する意見表明されている。 弘前事件においては時効認識した犯人自白により真相語られ殺人者として投獄され人物の名誉回復図られた。もし時効なければ事件の真相語られなかった可能性もある一方時効制度の廃止によりこのように制度悪用する者が出なくなるといった側面もある。

※この「時効見直しに対する懸念」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「時効見直しに対する懸念」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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