時効見直しに対する懸念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)
時効の見直しには、日本弁護士連合会(日弁連)が「無実の被疑者や被告人の人権が守れなくなる」と強く反対している。事件発生から長期間経つと関係者の記憶が薄れ、無罪を裏付ける証拠も見つけにくくなり、冤罪が起きかねないからである。日弁連刑事法制委員会事務局長代行の山下幸夫は「容疑者や被告人の権利は不変のもので、国民の意識に影響されてはいけない」と発言している。また、時効がなくなると、重要参考人とされた人が無実である場合、一生、捜査の対象になることへの懸念が表明されている。さらに、警察庁は、時効が廃止された場合、証拠物などをどのように保管していくのか、限りある捜査力をどう振り分けるのかが課題となると法務省側に指摘している。 また、法務省が法制審に提示した上記骨子案に盛り込まれた「改正法が施行される前に犯した罪で、施行の際に時効が完成していないものについても、時効廃止などの見直しを適用する」とする考えが、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」とする憲法39条の事後法・遡及処罰の禁止の原則に反するのではないかという議論が生じている。これまでの部会の議論では「39条の字義通りに解釈すれば違反とは言えない」という意見が出ているが、これに反対する意見も表明されている。 弘前事件においては時効を認識した犯人の自白により真相が語られ、殺人者として投獄された人物の名誉回復が図られた。もし時効がなければ事件の真相は語られなかった可能性もある一方、時効制度の廃止によりこのように制度を悪用する者が出なくなるといった側面もある。
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