時効消滅・除斥期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
「日本の遺留分制度」の記事における「時効消滅・除斥期間」の解説
遺留分侵害額請求権のは、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅する(新1048条前段)。相続開始の時より10年を経過したときも同様である(新1048条後段)。 なお、新1048条の改正前の規定に当たる旧1048条前段の判例では、「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとするのが判例である(大判明治38年4月26日民録11輯611頁)。また、旧1042条は遺留分減殺請求権そのものを対象とする規定であり、遺留分減殺請求権が行使された結果として生じた目的物返還請求権は旧1042条の消滅時効にはかからないとする判例がある(最判昭和57年3月4日民集36巻3号241頁)。
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