遺留分とは? わかりやすく解説

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いりゅう‐ぶん〔ヰリウ‐〕【遺留分】

読み方:いりゅうぶん

相続人のために法律上確保され一定割合相続財産被相続人遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたもの。


遺留分(いりゅうぶん)

相続遺言関わる用語

兄弟姉妹を除く相続人認められ被相続人処分制限できる相続財産割合額。
被相続人自分財産だからといって、遺留分を侵害するような処分をすることはできない
被相続人死亡後における相続人の生活を保障し相続人間の公平を図るための制度である。
遺留分は、直系尊属だけが相続人場合被相続人財産3分の1で、その他の場合には2分の1である。


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遺留分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/25 15:21 UTC 版)

遺留分(いりゅうぶん、: Pflichtteil: legitime西: legítima: réserve: successione legittima: 유류분(遺留分): legitima portio: legitieme portie: zachowek: 特留分)とは、強制相続分 forced share 又は法定相続権 legal right share ともいい、被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留(確保)されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものをいう。


  1. ^ 河野斅代「イスラム法における遺贈制限」『明治大学短期大学紀要』第14巻、明治大学短期大学、1970年3月、107-125頁、hdl:10291/6118ISSN 0389-5963CRID 1050294584546986624 
  2. ^ Gururani, Neha. (2019), Concept of Gift Under Islamic Law, iPleaders (website), 20 June 2019.(2020年4月12日閲覧)、Dubai, Raj. (2009), Islamic Inheritance: Hiba — Capacity for Making a Gift, Khaleej Times (website), 23 November 2009.(2020年4月12日閲覧)
  3. ^ 朱曄「中国における遺留分制度の構築にあたって : 家族主義的理念と個人主義的理念に揺れる制度の行方」『立命館法学= 立命館法学』第369/370巻、立命館大学法学会、2017年3月、315-340頁、doi:10.34382/00007444hdl:10367/8360ISSN 0483-1330CRID 1390572174831429120 
  4. ^ 以下、個別に掲げるもののほか、中川淳(2002年)「前注(§1028-1044〔遺留分〕)」436-437頁、中川善之助=加藤永一編『新版注釈民法(28)相続(3)遺言・遺留分〔補訂版〕』、2002年10月、有斐閣、東京、436-448頁。
  5. ^ ローマ古法における遺言の方式について、(後藤弘州「古典期ローマ法における包括承継人の決定 : 相続財産の信託遺贈を中心に」『神戸法學雜誌』第68巻第2号、神戸法学会、2018年9月、225-334頁、doi:10.24546/81010596hdl:20.500.14094/81010596ISSN 04522400CRID 1390290699927031808 
  6. ^ 上記改正前から日本法はこの系統の解釈論に馴染むと論じていた学説として、(餅川正雄「日本の相続法における遺留分制度に関する研究」『広島経済大学研究論集』第41巻第1号、広島経済大学経済学会、2018年6月、23-46頁、doi:10.18996/kenkyu2018410102ISSN 0387-1444CRID 1390290699835400064 
  7. ^ Hannibal, Besty Simmons. Leaving Someone Out of Your Will, Lawyers.com (website).(2020年4月23日閲覧)
  8. ^ 以下、個別に掲げるもののほか、中川淳(2002年)437-441頁、(酒井誠「遺留分減殺請求権の性質 : 相続主義を中心として」『中京大学大学院生法学研究論集』第1巻、1981年3月、1-49頁、ISSN 0389-7958CRID 1050001337813336704 
  9. ^ 佐藤篤士「古代ローマにおける sui heredes の地位ーfamiliaのありかたと相続形態」『早稲田法学』第41巻第2号、早稲田大学法学会、1966年3月、31-67頁、hdl:2065/1851ISSN 0389-0546CRID 1050282677436309120 
  10. ^ 酒井(1966年)32頁、34頁〔注四〕。
  11. ^ Estate Law
  12. ^ Johann Caspar Bluntschli: Entwicklung der Erbfolge gegen den letzten Willen nach römischem Recht, mit bes. Rücks. auf die Novelle 115, Bonn 1829, Seite 161 ff., Onlinefassung
  13. ^ Z. B. im Nassauischen Privatrecht, siehe: Philipp Bertram: Das Nassauische Privatrecht, § 2212, Onlinefassung
  14. ^ 황윤기 (2024年4月25日). “헌재 "유산상속 강제하는 '유류분', 위헌·헌법불합치" 결정(종합)” (朝鮮語). 연합뉴스. 2024年4月25日閲覧。
  15. ^ Katherine Shaw Spaht, Kathryn Venturatos Lorio, Cynthia Picou, Cynthia Samuel, and Frederick W. Swaim Jr., “The New Forced Heirship Legislation: A Regrettable ‘Revolution’”, in: Louisiana Law Review 50-3 (January 1990): 409-99. [1].
  16. ^ D. R. Macdonald, Succession, 3rd edn (2001); Hilary Hiram, The Scots Law of Succession, 2nd edn (2007)


「遺留分」の続きの解説一覧

遺留分

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 02:00 UTC 版)

名詞

遺留いりゅうぶん

  1. 相続配偶者子供のために法律上必ず留保されなければならない遺産割合

「遺留分」の例文・使い方・用例・文例

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