遺留分の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない。なお、子の代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められる。したがって、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人が遺留分権利者となる。 なお、相続廃除や相続欠格に該当した場合は相続権はない。
※この「遺留分の帰属」の解説は、「日本の遺留分制度」の解説の一部です。
「遺留分の帰属」を含む「日本の遺留分制度」の記事については、「日本の遺留分制度」の概要を参照ください。
- 遺留分の帰属のページへのリンク