遺留分減殺とは? わかりやすく解説

遺留分減殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「遺留分減殺」の解説

登記の種類遺留分侵害する遺贈贈与登記がされる前に遺留分減殺請求がされた場合当該請求をした相続人のために遺留分減殺の効果反映した相続登記をすることができる(1955年昭和30年5月23日民甲973号回答)。 遺留分侵害する遺贈贈与登記がされた後に遺留分減殺請求がされた場合当該遺贈贈与登記抹消することなく遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記をすることができる(同先例記録例194参照)。 一般承継証明情報(令7条1項5号イ)の添付被相続人遺留分請求者相続関係証する情報添付が必要である(登記研究464-117頁)。

※この「遺留分減殺」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「遺留分減殺」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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