遺留分減殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
登記の種類遺留分を侵害する遺贈・贈与の登記がされる前に遺留分減殺請求がされた場合、当該請求をした相続人のために遺留分減殺の効果を反映した相続登記をすることができる(1955年(昭和30年)5月23日民甲973号回答)。 遺留分を侵害する遺贈・贈与の登記がされた後に遺留分減殺請求がされた場合、当該遺贈・贈与の登記を抹消することなく遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記をすることができる(同先例、記録例194参照)。 一般承継証明情報(令7条1項5号イ)の添付被相続人と遺留分請求者の相続関係を証する情報の添付が必要である(登記研究464-117頁)。
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