遺留分減殺請求権とは? わかりやすく解説

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遺留分減殺請求権(旧)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)

日本の遺留分制度」の記事における「遺留分減殺請求権(旧)」の解説

2018年相続法改正まで規定されていた遺留分減殺請求権(旧1031条)は現物返還原則としていた。遺留分減殺請求権の行使受贈者または受遺者対す意思表示でなす形成権である(最判昭41年7月14日民集20巻6号1183頁)。遺留分減殺請求権の行使物権効力生じるとされ、遺留分減殺請求権の行使により、贈与遺贈遺留分侵害する限度失効し受贈者や受遺者取得した権利はその限度当然に遺留分減殺請求をした遺留分権利者帰属することになるとされていた(最判昭和51年8月30日民集307号768頁、最判平成11年6月24日民集535号918頁)。 なお、減殺請求相手方である受贈者や受遺者は、減殺を受けるべき限度で、贈与遺贈目的物価額遺留分権利者弁償することにより返還義務免れることができるとされていた(旧1041条1項)。価額算定基準時現実弁償なされる時であり、遺留分権利者受贈者や受遺者に対して価額弁償請求する訴訟場合にはこれに最も接着した事実審口頭弁論終結時が基準とされた(最判昭和51年8月30日民集307号768頁)。

※この「遺留分減殺請求権(旧)」の解説は、「日本の遺留分制度」の解説の一部です。
「遺留分減殺請求権(旧)」を含む「日本の遺留分制度」の記事については、「日本の遺留分制度」の概要を参照ください。

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