遺留分減殺請求権(旧)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
「日本の遺留分制度」の記事における「遺留分減殺請求権(旧)」の解説
2018年の相続法改正まで規定されていた遺留分減殺請求権(旧1031条)は現物返還を原則としていた。遺留分減殺請求権の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示でなす形成権である(最判昭41年7月14日民集20巻6号1183頁)。遺留分減殺請求権の行使は物権的効力を生じるとされ、遺留分減殺請求権の行使により、贈与や遺贈は遺留分を侵害する限度で失効し、受贈者や受遺者が取得した権利はその限度で当然に遺留分減殺請求をした遺留分権利者に帰属することになるとされていた(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁、最判平成11年6月24日民集53巻5号918頁)。 なお、減殺請求の相手方である受贈者や受遺者は、減殺を受けるべき限度で、贈与や遺贈の目的物の価額を遺留分権利者に弁償することにより返還義務を免れることができるとされていた(旧1041条1項)。価額算定の基準時は現実に弁償がなされる時であり、遺留分権利者が受贈者や受遺者に対して価額弁償を請求する訴訟の場合にはこれに最も接着した事実審口頭弁論終結時が基準とされた(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)。
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