遺留分法制の沿革とは? わかりやすく解説

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遺留分法制の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 03:27 UTC 版)

遺留分」の記事における「遺留分法制の沿革」の解説

上記のとおり、西欧諸法域の遺留分法制ローマ法ゲルマン古法とに淵源を持つ。 十二表法時代より前の最古ローマにおける相続慣行は、文献資料乏しく、よく分かっていない。家産家長個人ではなく一族帰属するものと観念されていたので、死に臨んで家長家産自由に処分するという発想自体がなかったと考えられている。時代が下ると、家産家長所有物見なされるようになり、家長交代はその所有権移転捉えられて、自相続人 sui heredes(跡取り)という概念登場した遺言の自由の制限は、卑属と、場合によっては尊属も、本質的な相続人であり、正当な例外事由のあるときに限り相続から排除することができるという自然法上の理念起因する加えて子どもたち寡婦扶養する必要があることも、例え相続参加 Beisitzrecht の形成寄与した遺留分総量相続財産総量基づいて決まるが、法制度にもよるし、相続人の数や関係にもよる。ときには現物分割避けるために相続財産分配及び義務的相続分対す代償金の支払禁止する特別な規定存在することもある。 遺留分総量定め方は非常に多様である。ユスティニアヌス1世ローマ法大全編纂へんさん)させるまでは、遺留分相続財産4分の1相当するもの構成すべきものとされていた。ユスティニアヌスは、この割合を、子が4人を超えないときには3分の1引き上げた。この3分の1という割合は、19世紀現れ多く民法典中に見出せる。

※この「遺留分法制の沿革」の解説は、「遺留分」の解説の一部です。
「遺留分法制の沿革」を含む「遺留分」の記事については、「遺留分」の概要を参照ください。

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