遺留分の割合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)
遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なる。 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3。 それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2。 以上から算出される遺留分権利者全体に保障された遺留分(被相続人の財産全体に占める遺留分の割合)を総体的遺留分(抽象的遺留分)という。各遺留分権利者が具体的に取得することになる遺留分を具体的遺留分といい、遺留分権利者が複数いる場合には総体的遺留分を民法に定められた各人の法定相続分の割合を乗じて算出する。
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