遺留分制度の趣旨とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 遺留分制度の趣旨の意味・解説 

遺留分制度の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/22 23:06 UTC 版)

日本の遺留分制度」の記事における「遺留分制度の趣旨」の解説

被相続人は自らの財産相続分指定遺贈生前贈与等で自由に処分することができるが、すべての財産自由に処分できるとすると相続人の生活保障推定相続人相続への期待保護できない。そこで民法兄弟姉妹以外の相続人に対して相続財産一定割合について遺留分という相続財産対す権利認める。 遺留分とは(一定の遺族留めておくべき相続分)を定めた制度であって、ここにいう一定の遺族とは、配偶者直系卑属直系尊属を指す(民法1028条)。遺言によって、被相続人自由な財産処分保障する一方で残され相続人の生活を保障するため、遺留分制度設け一部制限している。明治民法下では、家督相続中心であり、もっぱら遺留分制度は、戸主自由な財産処分制限して家産散失を防ぐことが目的であったが、昭和22年家族法改正経て家督相続廃止された。しかし、遺留分制度はほとんど手を加えられことなく残った。そのため、現代遺留分制度相続人の平等を保障する均分相続原則)、被相続人遺贈生前贈与など、特定の相続人財産集中させようとする意思制限する機能有することになった戦後遺留分機能積極的に肯定する意見多かったが、近年高齢化社会では、子が相続する時点で、すでに子は生活基盤築いて(子も高齢になって)おり、遺留分を生活の保障とする見解には疑問生じている。

※この「遺留分制度の趣旨」の解説は、「日本の遺留分制度」の解説の一部です。
「遺留分制度の趣旨」を含む「日本の遺留分制度」の記事については、「日本の遺留分制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「遺留分制度の趣旨」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「遺留分制度の趣旨」の関連用語

遺留分制度の趣旨のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



遺留分制度の趣旨のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の遺留分制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS