ほうてい‐そうぞくぶん〔ハフテイサウゾクブン〕【法定相続分】
法定相続分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)による。 前述のように、被相続人の血族は、1.被相続人の子、2.被相続人の直系尊属(親等の異なる者の間では最近親の者)、3.被相続人の兄弟姉妹の順で相続人となり(889条1項)、被相続人の配偶者は常に相続人(被相続人の血族に相続人となるべき者があればその者と同順位)となる(890条)。 以上の相続人の範囲において相続人が数人あるときは、その法定相続分は、次の各号の定めるところによる(900条)。 子及び配偶者が相続人であるとき子の相続分及び配偶者の相続分はそれぞれ2分の1である(900条1号)。子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。 配偶者及び直系尊属が相続人であるとき配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1である(900条2号)。直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とする(900条4号)。また、直系尊属の場合、生存するのみの相続となる。 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1(900条3号)。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。 被相続人に配偶者がいない場合にも、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(900条4号)。 代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲相続人となる直系卑属が数人あるときはその各自の直系尊属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分を定める(901条)。 なお、非嫡出子の相続分は900条4号により嫡出子の相続分の2分の1と規定されていたが、婚外子相続差別訴訟で2013年9月4日に最高裁判所が婚外子(非嫡出子)の相続分が違憲であるとの判断を下したことを受け、2013年12月11日の民法の一部改正により900条4号は削除された。附則において、改正後の規定については2013年9月5日以後に開始した相続について適用するものと定められている。 順位相続人相続分(遺留分)適用法定配偶者他の親族配偶者他の親族1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4) 2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6) 3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無) 4 無 全部(1/2) - 5 第1順位 無 子 - 全部(1/2) 6 第2順位 直系尊属 - 全部(1/3) 7 第3順位 兄弟姉妹 - 全部(無)
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