法定相続分とは? わかりやすく解説

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ほうてい‐そうぞくぶん〔ハフテイサウゾクブン〕【法定相続分】


法定相続分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「法定相続分」の解説

遺言による相続分指定ない場合は法定相続分(900条)による。 前述のように、被相続人血族は、1.被相続人の子、2.被相続人直系尊属親等異なる者の間では最近親の者)、3.被相続人兄弟姉妹の順で相続人となり(889条1項)、被相続人配偶者は常に相続人被相続人血族相続人となるべき者があればその者と同順位)となる(890条)。 以上の相続人範囲において相続人数人あるときは、その法定相続分は、次の各号定めところによる(900条)。 子及び配偶者相続人であるとき子相続分及び配偶者相続分それぞれ2分の1である(9001号)。子が数人あるときは、各自相続分は、相等しいもの(均等分)とする(9004号)。 配偶者及び直系尊属相続人であるとき配偶者相続分3分の2直系尊属相続分3分の1である(9002号)。直系尊属数人あるときは、各自相続分は、相等しいもの(均等分)とする(9004号)。また、直系尊属場合生存するのみの相続となる。 配偶者及び兄弟姉妹相続人であるとき配偶者相続分4分の3兄弟姉妹相続分4分の19003号)。兄弟姉妹数人あるときは、各自相続分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母一方のみを同じくする兄弟姉妹相続分は、父母双方同じくする兄弟姉妹相続分2分の1となる(9004号)。 被相続人配偶者がいない場合にも、子、直系尊属又は兄弟姉妹数人あるときは、各自相続分は、相等しいものとするが、父母一方のみを同じくする兄弟姉妹相続分は、父母双方同じくする兄弟姉妹相続分2分の1となる(9004号)。 代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、代襲相続人となる直系卑属数人あるときはその各自直系尊属が受けるべきであった部分について900条の規定に従ってその相続分定める(901条)。 なお、非嫡出子相続分9004号により嫡出子相続分2分の1規定されていたが、婚外子相続差別訴訟2013年9月4日最高裁判所婚外子非嫡出子)の相続分違憲であるとの判断下したことを受け、2013年12月11日民法一部改正により9004号削除された。附則において、改正後規定については2013年9月5日以後開始した相続について適用するものと定められている。 順位相続人相続分遺留分適用法配偶者他の親族配偶者他の親族1 第1順位 有 子 1/2(1/4) 1/2(1/4) 2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6) 3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無) 4 無 全部(1/2) - 5 第1順位 無 子 - 全部(1/2) 6 第2順位 直系尊属 - 全部(1/3) 7 第3順位 兄弟姉妹 - 全部(無)

※この「法定相続分」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「法定相続分」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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