認知による準正とは? わかりやすく解説

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認知による準正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「認知による準正」の解説

婚姻中、父母認知した子は、その認知の時から、嫡出子身分取得する民法789条2項)。これを認知準正という。 法文では「父母が」となっているが、先述のように母子関係分娩事実により当然に発生するので、母の認知原則として必要でない(当然発生説。通説・判例判例として最判昭37・427民集16巻7号1247頁)。 法文では認知効力始期について「認知の時から」となっているが、民法には非嫡出子法定相続分嫡出子2分の1であるとする規定9004号)があり、父の死後強制認知場合において認知時に効力発生する解すると、相続時(父の死亡時)には嫡出子としてではなく非嫡出子としての法定相続分取得するにすぎないことになる。そのため子の保護観点から、認知による準正の場合にも婚姻時に準正の効果生じるものと解され通説)、実務でもそのように扱われていた(昭和42年1967年3月8日甲第373民事局回答)。なお、先述のようにその後2013年9月4日民法9004号規定そのものについて、最高裁大法廷違憲判断下す至り平成25年12月11日法律94号により民法9004号改正されている。

※この「認知による準正」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「認知による準正」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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