認知による準正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)
婚姻中、父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。これを認知準正という。 法文では「父母が」となっているが、先述のように母子関係は分娩の事実により当然に発生するので、母の認知は原則として必要でない(当然発生説。通説・判例。判例として最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁)。 法文では認知の効力の始期について「認知の時から」となっているが、民法には非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であるとする規定(900条4号)があり、父の死後の強制認知の場合において認知時に効力が発生すると解すると、相続時(父の死亡時)には嫡出子としてではなく非嫡出子としての法定相続分を取得するにすぎないことになる。そのため子の保護の観点から、認知による準正の場合にも婚姻時に準正の効果を生じるものと解され(通説)、実務でもそのように扱われていた(昭和42年(1967年)3月8日民甲第373号民事局長回答)。なお、先述のようにその後、2013年9月4日に民法第900条4号の規定そのものについて、最高裁大法廷が違憲判断を下すに至り、平成25年12月11日法律第94号により民法900条4号は改正されている。
※この「認知による準正」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「認知による準正」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。
- 認知による準正のページへのリンク