認知など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
嫡出の効力が及ばない子(非嫡出子)については、その父が認知することにより、その父の嫡出子としての身分を得る。 一方、嫡出否認が認容され、認知もされない場合には、その父と子の間では、民法上の親子関係は否定される。 母子関係は懐胎と続く出生により当然に母と子の親子関係が推定されるが(確定判例)、稀に出生時のトラブル(嬰児の遺棄、自己分娩、赤ちゃんの取り違え、出生届不提出など)により生物学上の母子関係が異なり、あるいは無戸籍児の場合がある。
※この「認知など」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「認知など」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。
- 認知などのページへのリンク