認知などとは? わかりやすく解説

認知など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)

義親」の記事における「認知など」の解説

嫡出効力及ばない子(非嫡出子)については、その父が認知することにより、その父の嫡出子としての身分を得る。 一方嫡出否認認容され、認知もされない場合には、その父と子の間では、民法上の親子関係否定される母子関係懐胎と続く出生により当然に母と子親子関係推定されるが(確定判例)、稀に出生時トラブル嬰児遺棄自己分娩赤ちゃん取り違え出生届提出など)により生物学上の母子関係異なり、あるいは無戸籍児場合がある。

※この「認知など」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「認知など」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの義親 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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