認知の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:52 UTC 版)
認知の効果は法律上の親子関係の発生であり、これにより相続や扶養などの法律的効果が発生する。認知の効果は出生の時に遡る(民法784条本文)。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民法784条但書)。なお、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権については民法910条が規定している。 なお、認知によっても親権者・監護者、戸籍・氏は当然には変更されず、認知後に父母の協議や家庭裁判所の審判で定めることができる(民法819条4項・6項、民法719条1項)。
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