被代位権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は行使できない(423条1項ただし書)。 代位行使される権利がそれを有している者だけが行使するべきであるような権利、つまり一身専属の権利でないことが必要である(これを特に行使上の一身専属性という)。例えば、遺留分侵害額請求権、慰謝料請求権や離婚した際の財産分与請求権などはその具体的な内容が確定するまでは他人に行使させるのは好ましくない。さらに、離婚や認知など家族法上の身分に関する権利は特に代位行使するのには相応しくない。 また、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で差押えを禁じられた権利を行使できないことが明文化された
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