被代位権利とは? わかりやすく解説

被代位権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「被代位権利」の解説

債務者一身専属する権利及び差押え禁じられ権利行使できない4231項ただし書)。 代位行使される権利がそれを有している者だけが行使するべきであるよう権利、つまり一身専属権利でないことが必要である(これを特に行使上の一身専属性という)。例えば、遺留分侵害額請求権慰謝料請求権離婚した際の財産分与請求権などはその具体的な内容確定するまでは他人に行使させるのは好ましくない。さらに、離婚認知など家族法上の身分に関する権利は特に代位行使するのには相応しくないまた、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で差押え禁じられ権利行使できないこと明文化され

※この「被代位権利」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「被代位権利」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「被代位権利」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「被代位権利」の関連用語

被代位権利のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



被代位権利のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの債権者代位権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS