財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/19 05:06 UTC 版)
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財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。
財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。
- 財産分与請求権
- 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与を請求することはできない(最高裁判例)。
- 財産分与と慰謝料請求権
- 財産分与と詐害行為取消権
外部リンク
- 弁護士が教える財産分与の基本 一歩踏み出す離婚弁護士ガイド
財産分与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
登記原因離婚が協議・審判・調停のいずれによる場合であっても、登記の原因は「財産分与」でよい(記録例226参照)。 内縁への準用離別による内縁解消の場合に財産分与の規定を類推適用することは承認し得るとした判例がある(最決2000年(平成12年)3月10日民集54巻3号1040頁)。登記実務においても、「被告は原告に対し、年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続をせよ」との確定判決正本を添付すれば、登記原因を「財産分与」とすることができる(1972年(昭和47年)10月20日民三559号回答)。
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「財産分与」の例文・使い方・用例・文例
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