財産区管理会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 06:34 UTC 版)
財産区管理会は3つの権限を持つ。第一に財産区管理会は財産区の財産または公の施設の管理及び処分または廃止のうち重要なものについて同意権を有している(地方自治法第296条の3第1項)。第二に財産区管理会または管理委員に当該財産区管理会の同意を得て、財産管理に関する事務を執行することができる(地方自治法第296条の3第2項。第三に財産区管理会は財産区の事務の処理について監査の権限を持つ(地方自治法第296条の3第3項)。
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