財産区管理会とは? わかりやすく解説

財産区管理会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 06:34 UTC 版)

財産区」の記事における「財産区管理会」の解説

財産区管理会は3つの権限を持つ。第一に財産区管理会は財産区財産または公の施設管理及び処分または廃止のうち重要なものについて同意権有している(地方自治法296条の3第1項)。第二に財産区管理会または管理委員当該財産区管理会の同意得て財産管理に関する事務執行することができる(地方自治法296条の3第2項第三に財産区管理会は財産区事務の処理について監査権限を持つ(地方自治法296条の3第3項)。

※この「財産区管理会」の解説は、「財産区」の解説の一部です。
「財産区管理会」を含む「財産区」の記事については、「財産区」の概要を参照ください。

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