財産上の請求権とは? わかりやすく解説

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財産上の請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「財産上の請求権」の解説

破産者対し破産手続開始決定前の原因基づいて生じた財産上の請求権であって財団債権属さないものをいう破産法2条第5項)。 破産債権は、特別な定めがある場合除き破産手続によらなければ、これを行使することができない同法100条)。破産債権債権者各自自由な行使委ねると、経済的破綻陥った債務者財産公平な分配という破産手続目的そのもの無意味となるからである。 破産手続については、破産参照

※この「財産上の請求権」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「財産上の請求権」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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