財産上の請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 破産債権は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを行使することができない(同法100条)。破産債権を債権者各自の自由な行使に委ねると、経済的破綻に陥った債務者の財産の公平な分配という破産手続の目的そのものが無意味となるからである。 破産手続については、破産を参照。
※この「財産上の請求権」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「財産上の請求権」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。
- 財産上の請求権のページへのリンク