財産の返還又は価額の償還の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「財産の返還又は価額の償還の請求」の解説
受益者に対する詐害行為取消請求の場合、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる(424条の6第1項)。 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求の場合、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる(424条の6第2項)。 424条の6は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された規定で、詐害行為取消訴訟は詐害行為を取り消す形成訴訟の側面と、逸出財産の返還を求める給付訴訟の側面とを併せ持つとする判例法理を明文化するものである。
※この「財産の返還又は価額の償還の請求」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「財産の返還又は価額の償還の請求」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。
- 財産の返還又は価額の償還の請求のページへのリンク