財産の調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 12:57 UTC 版)
徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により財産の調査を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。 任意の調査質問・検査(徴収法第141条、第147条) 強制調査捜索(徴収法第142条 - 第146条、第147条) 財産調査にあたっては、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者(調査を受ける者)の請求があればこれを呈示しなければならない(徴収法第147条)。ただし、調査に先立ち必ず自発的に呈示する必要は無く、関係人の請求により提示すれば足りると解されている。 自力執行権の行使の前段階として強力な権限が与えられているが、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が規定されている(徴収法第147条第2項)。
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