財産・土地・建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:43 UTC 版)
「イスラエル国防軍軍律」の記事における「財産・土地・建築物」の解説
命令25号(1967年6月18日) 不動産取引に関する命令。ユダヤ・サマリア地区で、不動産取引の一般公開を禁止する。不動産取引に対する規制。 命令58号(7月23日) 不在財産(私有財産)に関する命令。1967年6月7日以前または以後に、所有者または法律上の代理人が地域を離れた財産を、不在財産とする。地区司令官は、法律に精通した職員を不在財産の管理人に指定できる。管理人は必要なあらゆる手段で、当該財産を処分できる。不在財産の所有者が得た権利は、自動的に管理人に譲渡される。不在財産の所有者が、合法的に地域に戻り、所有権を証明できれば、管理人は当該財産または代替財産を返還することができる。ただし、管理人は管理費として、財産の一定割合を徴収することができる。また、不在財産管理人が、不在財産と認識する財産に関する善意の取引は、たとえ不在財産で無いことが証明されても、効力を持ち続ける。 命令59号(7月31日) 国有財産に関する命令。1967年6月7日以前に、ヨルダンその他の敵国または敵国と関係する機関に属していたか、あるいは直接・間接を問わず管理下にあった動産および不動産は、国有財産として没収する。土地、現金、銀行口座、車両、輸送機器、採石場、鉱区などが対象となる。国有財産は、イスラエルの任命する政府所有地管理人が管理する。管理人は、目的のために必要なあらゆる手段を取ることができる。また、国有財産管理人が、国有財産と認識する財産に関する善意の取引は、たとえ国有財産で無いことが証明されても、効力を持ち続ける。故意に国有財産を侵害した者は、10年以下の懲役又は21111イスラエル・リラ以下の罰金に処し、若しくはこれを併科する。 命令321号(1969年3月28日) 公共目的のための土地収用に関する命令。1953年土地収用法2条の改正。この法律の下で、ヨルダン政府またはその機関によって与えられた任命または管轄権は、イスラエルの担当官に譲渡されなければならない。従来の任命は全て取り消す。イスラエルの担当官は、任意の者を任命することができる。また、土地収用に対する補償に関する異議申立委員会の権限を規定。異議申立委員会は、補償の見積もりに関する最終決定権を与えられる。命令108号は、廃止する。ヨルダンによる土地収用は、財産権の損失補償を規定していたが、IDFの軍律では、無償での土地収用を可能にしている。 命令348号(11月3日) 法的支援に関する命令。ユダヤ・サマリア地区の裁判所が発行した裁判所命令をイスラエルで執行しようとする者は誰でも、まずイスラエルの執行機関に申請し、裁判所命令の写しを添付することを条件に執行することができる。イスラエルで発行された任意の裁判所命令は、ユダヤ・サマリア地区で執行することができ、その地域で発行された任意の文書は、イスラエルの裁判所で証拠として使用することができる。ヨルダン川西岸地区の財産権についての執行機関を設立し、全権を掌握するための軍律。 命令364号(12月29日) 国有財産に関する命令。命令59条の改正。私有財産であることを、軍事委員会に証明できない財産は、全て国有財産とする。 命令569号(1974年12月17日) 土地の特別取引の登録に関する命令。土地の特別取引の部署を新設し、「特別取引」は軍用地を含むものとする。登記官は、このカテゴリーの収用財産のために新しい登記簿を作成し、この性質の取引を一括して管理する。また、「特別取引」に必要な財産を収用するための手続きと管理の条件を規定。 命令811号(1979年11月23日) 不動産法の改正に関する命令。(ヨルダン占領時代の)1958年法律第51号11条の改正。委任状の有効期間を5年から10年に延長。 命令847号(1980年6月1日) 不動産法の改正に関する命令。命令811号の改正。委任状の有効期間を10年から15年に延長。署名を認証できるのは、イスラエルの公証人のみとする。 命令1091号(1984年1月20日) 国有財産に関する命令。命令59条の改正。収用命令対象となる財産を、国有財産の定義に追加。従来の「敵国または敵国と関係する機関」に加え、軍当局が軍律あるいは治安上の軍律により公益のために没収した土地、公的機関に管理・管理を依頼した個人に属するすべての財産で、公的機関が管理を承諾した財産も国有財産となる。 命令(無番)(1994年6月) 命令321号に基づき、(入植地とイスラエルを結ぶ)イスラエル人専用道路建設のための土地収用を許可する。 布令s/2/03(2003年2月10日) ユダヤ・サマリア地区の分離フェンスに関する布令。分離フェンス建設に必要なパレスチナ人の土地を没収し、周辺地域をパレスチナ人立入禁止とする。パレスチナ人の立ち入りおよび滞在は、地権者および近隣住民に限り、通行証を発行し、指定の検問所でのみ出入り可能とする。イスラエル人の通行は規制されない。 命令1797号(2018年6月17日) ユダヤ・サマリア地区で、軍が違法と判断した新造建築物(未完成または竣工6ヶ月以内または居住開始30日以内)は、従来の手続を省略して、96時間以内に異議申立が無ければ破壊、あるいは差し押さえができる。異議申立は、建築許可の証明か、新造建築物では無いことの証明か、いずれかを必要とする。
※この「財産・土地・建築物」の解説は、「イスラエル国防軍軍律」の解説の一部です。
「財産・土地・建築物」を含む「イスラエル国防軍軍律」の記事については、「イスラエル国防軍軍律」の概要を参照ください。
- 財産・土地・建築物のページへのリンク