とち‐しゅうよう〔‐シウヨウ〕【土地収用】
土地収用 (とちしゅうよう)
道路や河川などの公共事業のために土地が必要になった場合、一般的にはその事業の施行者が土地所有者等と話し合い、合意の下で契約を結んで土地に関する権利を取得します。このような方法を任意買収と呼ぶことがあります。話し合いで合意に達することができないとか権利について関係者間で争いがあるといったときのように、任意買収ができない場合について、土地収用法の定める手続きに従って、事業の施行者が土地に関する権利を取得することを土地収用、あるいは単に収用といいます。 土地収用の制度は、諸外国にもある一般的な制度ですが、日本では、憲法の規定を受けて、土地収用法により詳細な内容が定められています。憲法第29条は、私有財産権を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。この規定を受けて、土地収用法では、公共の福祉と私有財産の調整を図るため、土地等の収用又は使用に関する要件・手続き・効果、損失補償等について具体的に定めています。主な手続きとしては、事業認定と収用裁決があります。 ■事業認定 土地収用の対象事業は、土地収用法に道路、河川などの公共施設が個々に細かく定められていますが、具体の事業について土地収用を行おうとする場合は、起業者(事業の施行者のこと)は国土交通大臣又は都道府県知事から事業認定を受ける必要があります。これは、事業が土地収用の対象とするに足る公益性、妥当性等を備えているかを審査し、認定するものです。これにより、土地を収用する権限が起業者に与えられます。 なお、都市計画事業の認可又は承認を受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことができます。 ■収用裁決 事業認定後、起業者は都道府県の収用委員会に対し個々の土地について裁決申請を行うと、収用委員会は審理等の手続を経て、裁決で補償金額等を決定します。この裁決に基づき、起業者は土地を取得することができるようになります。 |
土地収用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/28 14:45 UTC 版)
土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。
- ^ 「Q&A土地収用法」p.109
土地収用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 04:21 UTC 版)
共和政府は、征服したオールド・イングリッシュらの土地をイングランド人に分配しはじめた。これには2つの事情があった。1つには兵士に支払う給料を滞納しておりアイルランドの土地をかわりに付与する旨の証書を発行していたこと、いま1つは商人たちからアイルランドの土地を担保に投資を受けていたことである。この2つを弁済するため、ミア・アイリッシュのみならずオールド・イングリッシュまでも追い払われ、商人や兵士に分配されていった。生活苦に陥っていた兵士の証書は軍の士官たちに安く(額面の1/4~1/5といわれる)買い集められ、士官がアイルランドの地主となるケースも多かった。
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