鉄道事業法
経営主体がどこであっても、すべての鉄道(軌道法による軌道を含まない)に適用されます。事業路線の免許、工事認可、運賃・料金の認可、運行計画の届け出、連絡運輸の届け出、事故の報告など、鉄道事業の基本となる規定が設けられています。
旧地方鉄道法に比べると、列車の運行計画について認可を届け出制に変えるなど国の規制はかなり緩和されました。事業の効率的な運営を促進するねらいがある一方で、安全に配慮し、良好なサービスを提供するために詳細な規定が設けられています。
同法施行規則は、鉄道の種類として次の8項を挙げています。
1 普通鉄道
2 懸垂式鉄道
3 跨座式鉄道
4 案内軌条式鉄道
5 無軌条電車
6 鋼索鉄道
7 浮上式鉄道
8 前各号に掲げる以外の鉄道
また、索道の種類は、普通索道(扉のある閉鎖式の搬器)、甲種特殊索道(外部に解放された座席のいす式搬器)、乙種特殊索道(積雪地のスキー客用)、丙種特殊索道(旅客のスキーを積雪上に滑走させて旅客を運ぶ方式)の4種類としている。
このほか、同法に基づく鉄道事業会計規則は、減価償却の仕方、法定福利費、案内宣伝費などの事業や部門への割り振りの基準なども定めている。建設仮勘定、子会社株式明細表の書式も示されている
鉄道事業法
鉄道事業法と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 鉄道事業法のページへのリンク