鉄道事業法によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:06 UTC 版)
併用軌道は鉄道事業法(旧・地方鉄道法)に基づくものも存在する。鉄道事業法による場合、同法第61条は道路への線路敷設を原則禁止しているが、同条2項に基づく政令による手続きを経て許可を得ている。 現存するものでは江ノ島電鉄線と、熊本電気鉄道藤崎線がある。いずれも元は軌道として敷設され、後に鉄道へ変更されたものである。 過去のものでは近鉄奈良線奈良市内(軌道より変更したもの)の他、鉄道道路併用橋として名鉄犬山線の犬山橋、東急大井町線の二子橋など、日本各地に多くが存在した。
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