鉄道事業法によるものとは? わかりやすく解説

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鉄道事業法によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:06 UTC 版)

併用軌道」の記事における「鉄道事業法によるもの」の解説

併用軌道鉄道事業法旧・地鉄道法)に基づくものも存在する鉄道事業法による場合同法61条は道路への線路敷設原則禁止しているが、同条2項に基づく政令による手続き経て許可得ている。 現存するものでは江ノ島電鉄線と、熊本電気鉄道藤崎線がある。いずれも元は軌道として敷設され、後に鉄道変更されたものである過去のものでは近鉄奈良線奈良市内軌道より変更したもの)の他、鉄道道路併用橋として名鉄犬山線犬山橋東急大井町線二子橋など、日本各地多く存在した

※この「鉄道事業法によるもの」の解説は、「併用軌道」の解説の一部です。
「鉄道事業法によるもの」を含む「併用軌道」の記事については、「併用軌道」の概要を参照ください。

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