鉄道事業法に基づかない鉄道運営者とは? わかりやすく解説

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鉄道事業法に基づかない鉄道運営者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:34 UTC 版)

鉄道事業者」の記事における「鉄道事業法に基づかない鉄道運営者」の解説

鉱業会社運営する鉱山鉄道営林署林業者が運営する森林鉄道、かつて北海道存在した簡易軌道(←殖民軌道)は鉄道事業法及び前身地方鉄道法軌道法とは異な法令により運営される鉄道である。したがってこれらの鉄道運営者法律的に鉄道事業者とは呼べない。これらの鉄道は現在では鉱業林業衰退モータリゼーション発達などにより、ほぼその役割終えた。 かつて自衛隊では有事の際の輸送手段として国鉄鉄道網利用するため、陸上自衛隊鉄道車両運用する第101建設隊存在したが、道路網の発達大型輸送機配備により解体した。海上自衛隊が呉弾薬整備補給所内での弾薬運搬ディーゼル機関車利用していたが 2010年頃使用中止され、国が運用する鉄道車両路線無くなった

※この「鉄道事業法に基づかない鉄道運営者」の解説は、「鉄道事業者」の解説の一部です。
「鉄道事業法に基づかない鉄道運営者」を含む「鉄道事業者」の記事については、「鉄道事業者」の概要を参照ください。

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