鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更の意味・解説 

鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:24 UTC 版)

神戸高速鉄道」の記事における「鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更」の解説

1986年国鉄分割民営化備える形で鉄道事業法成立し、これと引き換え地方鉄道法廃止されることが決まる。このとき、神戸高速鉄道施設保有し運行を行う第一種鉄道事業者として認定されることを希望したが、当時運輸省同社が「車両及び乗務員もっぱら借り受けている」ことを理由第一種鉄道事業者として認定せず、新法施行され1987年4月からは鉄道事業法附則第三条第六号に規定された「法律の施行の日から一年間鉄道事業法第三条第一項の(第一種鉄道事業者の)免許受けないで、当該事業及びその受託係る運転の管理従前例により引き続き営むことができる」事業者として従前と同じ営業形態営業行った第一種鉄道事業者として認定されるためには自社車両乗務員用意する必要があったが、車両基地確保が困難であるとともに乗務員要員確保などを含めて暫定措置1年間解決するのは困難であるとの判断からこれ断念第三種鉄道事業となっても「実質的に従来どおり」となる経営方法模索を行うことになった神戸高速鉄道乗り入れ4社が検討行い運輸省との交渉結果、以下のスキーム採用することが認められ1988年3月4日鉄道事業免許認可申請と「業務管理の受委託申請書」を運輸省近畿運輸局提出同年3月24日認可された。 神戸高速鉄道第三種鉄道事業、4社が第二種鉄道事業免許取得運賃制度は「4社共通運賃」(=従前神戸高速鉄道としての認可運賃)を採用する。 運転業務は4社が直接行うが、「列車の運行管理」と「出改札等の駅業務」については神戸高速鉄道委託し、4社が業務委託料を支払う。 鉄道施設保守管理神戸高速鉄道直接行う。 この結果運賃収入形式上第二種鉄道事業者である4社のものとい扱いになるが、4社から神戸高速鉄道受け取業務委託料について「運賃収入から旅客運送要する実費相当額鉄道線路使用料差し引いた額とする」という取り決めなされた結果、4社の第二種鉄道事業係る収入実質ゼロ車両の運転に係る経費のみ)となって神戸高速鉄道第三種鉄道事業者でありながら地方鉄道法時代と同じ(第一種鉄道事業者相当の運賃収入を得ることが出来ようになった

※この「鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更」の解説は、「神戸高速鉄道」の解説の一部です。
「鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更」を含む「神戸高速鉄道」の記事については、「神戸高速鉄道」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更」の関連用語

鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



鉄道事業法の施行に伴う運営形態の変更のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの神戸高速鉄道 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS