土地又は建物に抵当権設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
「法定地上権」の記事における「土地又は建物に抵当権設定」の解説
旧388条は抵当権設定につき「土地又ハ建物ノミ」と定めていたが、双方に抵当権が設定され競売によって異なる所有者となった場合にも同様の事態が生ずることから、通説はこのような場合にも388条の適用があり法定地上権が成立するものと解釈されていた。このようなことから平成16年民法改正により「ノミ」に該当する部分が削られ土地と建物の双方に抵当権が設定されている場合にも適用があることが明確にされた。
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